こんにちは
ホン博士です。
会社の保険の種類とは、公的医療保険や公的年金の事をさしています。
このサイトの理念は「保険の正しい知識を身に付ける」です。保険についての様々なお役立ち情報を発信しているのですが、保険(保険屋さんの保険)の知識を勉強する前に知っておいて欲しいのが会社の保険の種類についてなのです。
なぜかと言うと、会社の保険について無知な人が多いからです。その理由は会社から給与天引されているからです。自分が保険に入っているという認識が無いため活用方法や内容について知らない人があまりに多いのです。
例えば、皆さんが加入している健康保険(会社員など)や国民健康保険(自営業者、専業主婦など)には高額療養費という制度があります。
この図解から分かるように、1か月の医療費の自己負担は約8万円が上限なので100万円(8万円×12か月)の余裕資金があれば1年まかなえるのです。1年間も病気をする事はほぼ無いので「医療保険(保険屋さんの保険)に入らなくても大丈夫」のような考え方も出来るのです。
こういった事に関心が無い人や、お金の事は家族に任せている人には正直面倒くさい計算ですよね。
しかし、投資家で成功している人や会社経営で成功している人は会社の保険(公的医療保険、公的年金)を考慮した保険(保険屋さんの保険)選びをしています。それだけ必要な知識なのです。
会社の保険を知ることで、不必要な特約を省けたり、保険料を安く出来たりするので、有能な投資家や有能な会社経営者は必ず実践しているのです。
今回は、会社の保険の種類についてお伝えします。ぜひ身に付けて、あなたの保険選びに役立てて下さい。
社会保険と国民健康保険
この記事のタイトルにある、会社の保険とは社会保険の事を指します。社会保険とは会社員が入る保険の事です。
一方、国民健康保険は社会保険に入っていない人、つまり個人事業主、年金受給者、扶養に入っていない学生などが加入対象になります。
日本国民は社会保険か国民年金保険の加入が義務付けられています。これを国民皆保険といいます。
社会保険には5つの種類がある
会社の保険の種類は5つあります。これら5つの保険の役割を理解する事がムダな保険(保険屋さんの保険)を選ばないカギとなるのです。
なぜなら、社会保険でカバー出来るのに理解していないが為にムダな保険(保険屋さんの保険)に入っている人がいるからです。
※この記事では「自分の保険の見直しポイント」として関連性のある保険をピックアップしています。
公的医療保険、公的年金、介護保険、労災保険、雇用保険と5つの保険を紹介します。
公的医療保険 | 公的年金 | 介護保険 | 労災保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|---|
健康保険 | 国民年金 | |||
国民健康保険 | 厚生年金 | |||
共済組合 | 共済年金 | |||
船員保険 | ||||
退職者医療制度 |
公的医療保険
自分の保険の見直しポイント
公的医療保険とは、本人や扶養する家族が医療が必要な時に医療費の一部負担をしてくれる制度です。病院に行く時、保険証を持って行くと3割負担で済みますよね。それの事です。
公的医療保険は5つのパターンがあります。
健康保険 | 会社に勤める従業員や事業者の人が加入する保険 |
国民健康保険 | 健康保険や他の公的医療保険に加入してない人の保険 |
共済保険 | 公務員や私立学校職員が加入する保険 |
船員保険 | 船員およびその被扶養者が加入する保険 |
退職者医療制度 | 会社を退職してから65歳になるまでの間、加入する制度 |
会社員 ・・・ 健康保険(社会保険)
自営業者・・・ 国民健康保険
大半の人が上の2つだと思います。
公的医療保険の役割はこうです。
対象者 | 治療費の自己負担 | 高額医療費 | 傷病手当 | 死亡 | |
---|---|---|---|---|---|
健康保険 | 会社員など | 3割(※) | 〇 | 〇 | 5万円(※) |
国民健康保険 | 自営業者など | 3割(※) | 〇 | × | 3万円~(※) |
自己負担は2割負担の場合もあります。
・義務教育前 ・・・ 2割負担
・70歳以上 ・・・ 2割負担
となります。
ここで注目して欲しいのは「高額医療費」と「傷病手当」です。理由は保険屋さんの保険と内容が被っている可能性があるからです。
高額医療費はこうです。
先程も載せた図解です。
医療費で50万円かかった場合、3割負担なので15万円の支払いが発生します。高額医療費制度を知らなかったら15万円払って終わりです。しかし知っていれば申請する事で取返せます。15万円(支払った額)から自己負担上限額を引いた金額が取返せます。上の図解だと自己負担額上限が82430円なので、15万円 ー 82430円 = 67570円 となり67570円取返せる事が分かります(図の中の80100円、267000円は決まった数字です)。
傷病手当は健康保険(会社員)には有り、国民健康保険(自営業者)には無しです。内容は被保険者(会社員の人)が病気やケガで働けなくなり、連続で3日以上休む時に4日目から1日に付き標準報酬日額の2/3が支払われます(期間は1年半まで)。
死亡の場合は健康保険(会社員)、国民健康保険(自営業者)共に手当があり、埋葬費や葬祭費に充てられます。
公的年金
自分の保険の見直しポイント
公的年金とは国が管理、運営する年金制度の事です。公的年金には3つのパターンがあり、20歳以上の人は国民年金(基礎年金)には必ず入らないといけません。
内容 | |
---|---|
国民年金(基礎年金) | 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人(外国人含む) |
厚生年金 | 会社に勤めている人 |
共済年金 | 会社員、私立学校教職員等の人 |
図解するとこうです。
1階部分の国民年金は基礎年金とも呼ばれます。年金の基本となる部分です。自営業者、会社員ともに払い込む必要があり、月額16,340円です(平成30年現在)。満額(条件:20歳~60歳の40年間加入)もらえた場合は年間で77万9300円です(平成29年)。専業主婦は第三号被保険者と言い(会社員である第二号被保険者(夫)に扶養されている)年金保険料の負担はありません。
2階部分の厚生年金は労使折半(会社員と会社で半分ずつ)で払い込みます。払い込む額は、その人の標準報酬月額(4月、5月、6月の給与の平均額)に保険料率(9.091%:平成28年)を掛けます。例えば標準報酬月額が20万円の場合、20万円 × 9.091% = 18182円 です。労使折半で払っているので会社もあなたと同じだけ払ってくれているのです。
※4月、5月、6月の残業を減らす事で厚生年金保険料はコントロールできます。が、将来もらえる額に影響します。
3階部分の企業年金は、厚生年金に更に上乗せで会社が払ってくれる年金制度です。イメージとしては大企業が多いです。それだけ従業員を大切にしていて、資金に余力のある会社というイメージです。
最近よく取り上げられるiDeCo(個人型確定拠出年金)とは自営業者や会社員が自分で2階部分(厚生年金)を上積みしていく事です。メリットとしては拠出金が所得控除されるので銀行に貯金をするよりiDeCoに貯金(拠出)をする方が確実にお得です。理由は年末調整や住民税で一度払った税金が取返せるからです。
介護保険
介護保険とは、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように社会全体で支えあう事を目的としています。介護保険は以下の3つの柱から成り立っています。
・自立支援 ・・・ 被介護者の身の回りの世話だけでなく自立をサポートする
・利用者本位 ・・・ 被介護者の意志を尊重し自由に介護サービスを選べる
・社会保険方式 ・・・ 収めた保険料に応じてサービスや給付金が受けられる
介護保険の保険料を払うのは40歳以上の労働者で第一号被保険者、第二号被保険者の2パターンあります。
第一号被保険者 | 第二号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳~64歳の人 |
管轄 | 市区町村 | 国 |
平均保険料 | 5300円~5500円程度 | 年々増加中 |
利用時の負担割合 | 1割(高所得者は2割) | |
総額の負担割合 | 半分 | 半分 |
保険料の支払い | 年金天引 | 給与天引 |
介護保険制度は要介護者がサービス利用時に料金の1割(高所得者は2割)を負担し、残りは税金と第一号被保険者、第二号被保険者から集めたお金で負担します。少子高齢化が進む中、第二号被保険者の負担は年々増加中でここ数年で目に見えて増えています(2013/5:2018/5 = 1:1.26)。上の表かわ分かるように、介護サービスの利用者と税金&被保険者の負担割合が 半分:半分 なので今後も税金や被保険者の負担割合が増えるのは確実です。
この介護保険制度を利用するには介護支援専門家(ケアマネージャー)や地域包括支援センターに相談して下さい。介護ブランの作成前に要介護者へのヒアリングがありますが身内の方が付き添いをして下さい。要介護者はプライドが邪魔をして出来ない事も出来ると言ってしまうケースが多々あります。
労災保険
労災保険とは会社が入る保険です。だから皆さんの給与明細からの天引きはありません。そして、労災保険の受取人は保険を掛けている会社となります。労災保険は労働者が業務中や通勤中にケガや病気をした時に保険給付(お金をくれる)される制度です。ここまでは大半の方がご存知ですが、実はその先があり、業務中や通勤中のケガや病気で休業した場合、休業中の賃金補償もしてくれるのです。しかも、後遺障害や死亡の場合はその労働者や遺族に保険給付(お金をくれる)されます。
この労災保険の加入条件は、1人でも労働者を利用する事業では加入が義務付けられています。だから、親方に雇われている場合は親方は労災保険の加入が義務付けられているのです。この労災保険は労働者を守る為のものであり、業務中や通勤中のケガや病気を会社(この場合は親方)は面倒を見ないといけないのですが、会社が払いきれない事を防ぐ為の資力確保(資金を確保する事)となります。
では、この労災保険を受け取るにはどのようにするのでしょうか?会社は労働基準監督署(よく労基が入る、という所です)に各種申請書を提出し認定されれば労災保険を受け取る事が出来るのです。だから会社から「労災は下りない」と言われた場合は必ず「労働基準監督署に申請をしてくれましたか」と確認して下さい。労災保険を使いたがらない会社もあるからです。具体的には従業員が100人以上の会社は労災保険を使うと翌年の保険料が上がり会社の負担が増えるのです。
労働者の立場として気になるのは、どんな場合に労災保険が会社に支払われるかですよね。以下にまとめました。
(業務上や通勤中のケガや病気が対象です)
種類 | 概要 |
---|---|
休業給付 | 傷病後、4日目から給付基礎日額(※)の60%が貰えます。更に休業特別支援金として20%が貰えます。 |
療養給付 | 傷病後、治療が必要な場合に給付が行われます。 |
障害給付 | 傷病後、第1級~第7級の後遺障害が残った場合は障害年金が支払われます。第8級~第14級の場合は一時金が支払われます。 |
遺族給付 | 傷病し亡くなった場合、その人の収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹がいる時に支払われます。 |
葬祭給付 | 傷病し亡くなった場合、「315000円+給付基礎日額30日分」か「給付基礎日額60日分」の多い方が支払われます。 |
傷病年金 | 傷病し1年半で治らず傷病等級が付いた場合に支払われます。平行して療養給付も受け取れます。 |
介護給付 | 障害年金や傷病年金を受け取る者が介護が必要な場合に支払われます。 |
この保険を利用する際のポイントは「労災指定病院に行く」事です。労災指定病院以外に行ってしまうと医療費の立替が発生してしまいます。労災指定病院で対応可能な傷病の際は労災指定病院に行き会社にその旨を伝えて下さい。そうすると立替は発生しません。
雇用保険
一般的に失業保険と言われるのが雇用保険の事です。給付内容から失業保険が分かり易いですが正式名称は雇用保険です。雇用保険とは労働者が失業した場合、お金のサポート、次の就職の支援等をしてくれます。そして、育児や介護などで休業しなければ仕方ない場合も一定の要件を満たせばお金のサポートを受けれます。保険料は労働者と会社が払い(会社は約倍払ってくれています)、保険金の支払い原資は労働者と会社が払った保険料と税金となります。
給付(お金がもらえる)は4パターンあります。
内容 | |
---|---|
求職者給付 | 基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金などがあります。 |
就職促進給付 | 再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費があります。 |
教育訓練給付 | 次の就職を目指す為に教育訓練を受講し終了した人に後にその40%が支給されます。 |
雇用継続給付 | 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があります。 |
上の表の求職者給付の基本手当が職安(ハローワーク)に行って貰うお金なのですが、ポイントがあります。会社を辞めた理由です。自己都合の場合は被保険者期間(勤めてた期間)が1年~10年未満は90日間の給付、10年以上~20年未満は120日間の給付、20年以上~は150日間の給付となるのですが、会社を辞めた理由が「会社の理由」や「病気などが理由」の場合は更に手厚くなり最長240日間まで給付されます。
その前に
「雇用保険被保険者証」と言う言葉をご存知でしょうか。ハッキリ言ってこれが一番大事です。雇用保険に入ってますよ、という証明書類です。会社を辞めた場合はこの「雇用保険被保険者証」と「離職票」と2つの書類が辞めた会社から必ず手渡されます。簡単に言うと「雇用保険被保険者証」は次の会社に就職する時に必要、「離職票」は職安(ハローワーク)で上記した基本手当等を貰う時に必要なのです。
65歳以上の方に朗報です。
平成29年から65歳以上の方も労災保険を受けれるようになったのです。平成28年までは「高年齢継続被保険者」という制度に則り、65歳になる前後で同じ会社に勤めてた場合しか雇用保険を継続できませんでした。門戸が非常に狭かったのです。しかし、平成29年以降は65歳又はそれ以前に会社を退職して65歳以降に新しい会社に就職した場合でも一定の要件を満たせば(所定労総時間が20時間以上/週、かつ31日以上の雇用がある場合)新たに雇用保険に加入できるようになったのです。