こんにちは
ホン博士です。
一家の大黒柱や一人暮らしの人って、ケガや病気で働けなくなった時を想像すると怖いですよね。なぜなら、住宅ローンや各種支払いは収入が途絶えても待ってくれないからです。
例えば、住宅ローンの支払いが滞り(とどこおり)怖い人が家に取り立てに来たらどうです? 家族が怖がりますよね。しかし、自分がケガや病気で働けない状態だとどうでしょう。貯金を切り崩すか、親族に借金をするか出来る事って限られてるんじゃないですか。
そんな時に「入っておいて良かった」と思えるのが「所得補償保険」なのです。
この記事では「所得補償保険」や関連知識について分かり易く書いてみます。
「所得補償保険」って何?
「所得補償保険」とは読んで字のごとく、所得を補償してくれる保険です。
ケガや病気で入院をした場合、医療保険に入っていれば治療費は医療保険の保険金で払えます。しかし、それ以外にも生活費、子供の教育費、住宅ローンの支払い等があればアウトですよね。「所得補償保険」って、そういう時に備える保険なのです。
※公的制度に関しては後述します
被保険者(保険の対象の人)がケガや病気で入院や自宅療養をして「働けない場合」、所得の6割程度が毎月保険金として保険会社から支払われます。ゲカや病気になるのは、国内外、仕事中、プライベート中、問わないので使い勝手のいい保険です。
「就業不能保険」とは?
「就業不能保険」という保険もあります。基本的には先程でてきた「所得補償保険」と同じです。何が違うかと言うと販売元が違うのです。
●「所得補償保険」 : 損害保険会社
●「就業不能保険」 : 生命保険会社
保険には、第一分野、第二分野、第三分野があり、
●第一分野 : 主に人にかかわる保険「生命保険」
●第二分野 : 主にモノにかかわる保険「損害保険」
●第三分野 : 「生命保険」、「損害保険」のどりらも扱える
となっています。
就業不能保険(所得補償保険)は第三分野の保険なのです。
ここでは具体的に、
ライフネット生命の「就業不能保険(働く人への保険②)」を見て行きましょう。
就業不能保険(働く人への保険②)
この保険をお申込み頂ける人は「安定した勤労所得のある方と主婦・主夫の方」と定められています。最近では男性が家を守り、女性が働くといった多様な働き方が世間的に認められています。この保険も主夫の方が対象となるのは嬉しいところですよね。
そして、月々に貰える保険金は5万円単位で設定できます。下記が参考例です。
年収 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
---|---|---|---|---|
設定上限 | 15万円まで | 20万円まで | 25万円まで | 30万円まで |
細かく設定できるのは嬉しいところですよね。
保険期間
保険期間は55歳まで~70歳までで、5年刻みで設定できます。選べるコースは2つです。
●短期コース(55歳まで or 60歳まで)
●長期コース(65歳まで or 70歳まで)
どうですか、自分か何歳まで働くかのライフプランによって選択できますよね。
待機日
保険金の支払い対象は「就業不能状態」になってからなのですが、待機日(その間は保険金を貰えない)を2つから設定できます。
●60日間
●180日間
イメージ的には60日間は自営業者、180日間は会社員と言ったところでしょうか。
高度障害状態の一時金
不幸にも、高度障害状態に陥った場合、一時金としてまとまったお金が貰えます。
●高度障害の一時金 = 設定給付月額 × 10倍
例えば、就業不能時の保険金を20万円に設定していた場合は、10倍の200万円です。
いかがですか、就業不能保険(所得補償保険)の内容はイメージできましたか。上の参考例は保険内容の全てではありませんが、大体のイメージが掴めたのではないでしょうか。
ようするに、適切な金額で保険加入していれば、ケガや病気で働けなくなっても家族を守れるって事だね!
守るべきものは家族、その為にはお金も必要なのじゃ。
家族を守れず病院のベットで寝ているのは辛いぞ。
そんな人は記事一番下の「今スグ真剣に保険を考えたい方のページ」ボタンから、優秀なFP(ファイナンシャルプランナー)さんに会えるので、そこで真剣に相談すればいいのじゃよ!
※所得補償保険と似た名前の「収入保障保険」を言うのもあります。下記の記事に詳しく書かれています。興味のある方は是非、ご一読ください。
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収入保障保険は必要か? 若い人ほどピタッとくる理由
こんにちは ホン博士です。 収入保障保険って言葉は知っているが、内容はよく分からないって人は多いんじゃないでしょうか。言葉のイメージ的には、ケガや病気で入院をした時に、収入を保障してくれる(給与代わり ...
公的制度の理解
所得補償保険(就業不能保険)の内容はご理解いただけたでしょうか。
実は、所得補償保険を考える際に、念頭に置いて欲しい制度があるのです。
それは、公的制度(傷病手当金、労災保険)の存在です。
なぜなら、公的制度は所得補償保険と同じ役割を果たすからです。例えば、業務外のケガや病気なら傷病手当金、業務中のケガや病気なら労災保険からお金が貰えるのです。だから、所得補償保険を考える際に公的制度の存在も念頭に置いて欲しいのです。
●労災保険 : 業務中
保険屋さんは教えてくれない可能性もありますが、私は売り手(保険屋さん)ではないので、どんどんお伝えしますよ(笑)
※ここからお伝えする傷病手当金と労災保険は別の制度です。2つの窓口があるとお考え下さい。
傷病手当金
傷病手当金は業務外でケガや病気の際、給与以外で健康保険(会社の保険証)から貰えるお金です。知ってましたか? 意外に知らない人が多いのです。実は私もFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取る前には知りませんでした。。。 傷病手当金は大事と言う事はご理解頂けましたよね。
しかし、自営業者の方に残念なお知らせがあります。実は傷病手当金は健康保険(会社員)に付いているもので、自営業者が自分で入っている国民健康保険には付いていないのです。裏を返せば、自営業者の方は迷わず所得補償保険(就業不能保険)の加入を考えればいいのではないでしょうか。
貰える条件
貰える条件は以下の4つの全てを満たした時です。
②、仕事に就く事ができないこと
③、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④、休業した期間について給与の支払いがないこと
①に関しては、業務外がポイントです。業務中は労災保険の範囲になります。
③に関しては、連続する3日間がポイントです。例えば休んだり出勤したりした場合、変な話ですが連続する3日間の休みを作ってみては、、連続する3日間の休みがなければ、いつまで経っても傷病手当金はもらえません。
④に関しては、給与の支払いがないのがポイントです。前述したように、傷病手当金は健康保険から出るお金です。会社から出るお金ではありません。会社が給与を払ってくれている期間はもらえません。ただし、給与を貰っていても傷病手当金より少ない場合は差額が傷病手当金の方から貰えます。
貰える期間
傷病手当金が貰える期間は1年6か月です。就業不能がそれ以上続いても、1年6か月で打ち切りです。この1年6か月の考え方は下図の通りです。
ポイントは図の真ん中の出勤してしまった日です。この出勤中は支給期間の1年6か月にはカウントされますが、貰える金額にはカウントされません。
無理をして、会社の為に出勤したのに、報われないのは複雑ですよね。
貰える金額
貰える金額は以下の計算式で算出されます。
1日あたりの金額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
※この場合の標準報酬月額とは支給開始日以前の12か月から算出されます
簡単に考えると、「休んだ日」分の2/3が貰えるのです。何となくイメージできましたか。
12か月働いていない人の場合、標準報酬月額は
・働いた期間分の標準報酬月額
・28万円
いずれかの少ない方で計算します。
結構手厚い事が分かってきましたよね!
労災保険
ここからは労災保険です、頭を切り替えて下さい。
労災保険とは業務中や通勤中のケガや病気の際、サポートしてくれる保険の事です。この労災保険、会社の保険の一種なのですが、恐ろしい事に社長や自営業者は対象外です。社長や自営業者の方は「労災保険の特別加入」と言うのがあるので、そちらに入るのが一般的です。
労災保険、結構手厚くなっています。支払いが発生するのは以下の7パターンです。
1、療養補償給付
療養補償給付とは簡単に言うと病院代の事です。これは通院に始まり、入院やリハビリにも適用されます。適用範囲は保険証が使える範囲で、保険証の時は3割の自己負担が発生しますが、療養補償給付の場合(労災保険を使う場合)は自己負担なしです。
2、休業補償給付
これが所得補償保険(就業不能保険)に当たる部分です。休業補償給付では給付基礎日額(直前3か月の平均日額)の80%(休業給付60%+特別給付20%)が支払われます。80%ですよ、これは安心ですよね。
貰える期間ですが、前の章(傷病手当金)と同じく1年6か月です。しかし、休業補償給付は1年6か月経った時点でチェックが入り、傷病等級1~3が付与された場合は傷病補償年金(後述7)と言う名に変わり支給され続けます。逆に傷病等級が付与されなかった場合でも、休業補償給付がそのまま支給され続けます。ただし、病気やケガが治っていない事が要件です。
●傷病手当金 : 1年6か月で打ち切り
●休業補償給付 : 1年6か月以降も形を変えて治るまで支給される(傷病補償年金)
3、障害補償給付
労務災害や通勤災害のケガや病気が治った後に、後遺障害が残った場合、障害等級(1~14)が付与され、障害補償年金や障害一時金が支給されます。
4、遺族補償給付
労務災害や通勤災害で万が一、お亡くなりになった場合、残された家族に支給される給付金の事です。
5、葬祭料
葬祭料は遺族補償給付と同じく、労務災害や通勤災害で万が一、お亡くなりになった場合に残された家族に支給されます。
葬祭料の支給額
支給額 = 315,000円 + 給付基礎日額の30日分
※最低保障 : 給付基礎日額の60日分
結構貰えますよね。
そして見落としがちなのですが、健康保険(保険証)の方からも5万円の埋葬料が貰えるのです。この辺は社労士の試験でも出てくる内容です。
6、介護補償給付
介護補償給付とは前述3(障害補償給付)に付随するものです。障害補償年金や障害一時金が支払われた人が介護が必要になった場合に支給されるお金の事です。
7、傷病補償年金
業務上、ケガや病気をして就業不能の場合、前述の
2、休業補償給付(所得補償)
は1年6か月で途切れるので、こちらにバトンタッチです。更に、平行して 1、療養補償給付(病院代) も貰えるのです。
こう見てみると、公的制度(傷病手当金、労災保険)ってかなり手厚い事が分かると思います。ここまでの知識を持つ人は、会社の社労士さんぐらいしか身近には居ないので、皆さん知る機会が少ないのでしょうね。この記事を読んだのがいい機会です、是非、頭の片隅に置いておいて欲しいものです。
まとめ
いかがですか、かなり複雑でしたよね。沢山の専門用語が出てきて混乱していないですか?分かり易く図にまとまました。
ケガや病気で家族を守る為には大きく2つのルートがあります。
●民間の保険
●公的制度
ここからさらに細分化されているのです。
公的制度はかなり手厚いものでした。しかし、あなたの様々な支払いに対応できない場合は、民間の保険が必要になってきます。
もし、あなたに貯金があったとしても、支払いの為に大事な貯金を切り崩せますか?
切り崩せないようなら民間の保険(所得補償保険 or 就業不能保険)の加入が必要です。
ハッキリ言って、この様な最悪のケースを考えて保険選びをするのは面倒です。なぜなら、現状、健康で就業不能状態に陥っていないからです。でもね、明日の通勤で事故に遭い就業不能になり、長期入院になる可能性もありますよね。だから、保険が必要なのです。
最悪のケースを考えて保険を選んでいる人は「安心」と言うとてつもなく大きなものを手にしているのです。それを怠った人は家族や親族に迷惑を掛ける可能性を持っているのです。
「納期のある事はスグやる! 面倒くさい事は今スグやる!」
我が家の家訓です。
最後までお読み頂き
ありがとうございました。