こんにちは
FP(ファイナンシャルプランナー)のホン博士です。
終活なんて言葉が世間に定着してきました。
終活とは自分が亡くなった時に残された人に迷惑を掛けないように、生前から仕込みをしておく事です。
その1つとして相続税対策もあります。
お金を残して亡くなった場合、出来るだけ税金を少なくしたいのが人の心情です。
なぜなら遺された家族に使ってもらいたいからです。
遺す遺産が無い場合でも最低限、自分の葬儀費用程度は残された家族に迷惑は掛けたくないですよね。
そんな時に使えるのが葬儀費用保険なのです。
それでは葬儀費用保険って何?
相続税の控除対象になるの?
について見て行きましょう。
葬儀費用保険って何?
ボク葬儀費用保険って何だか分かるよ、
自分が亡くなった時の葬儀費用を賄う保険の事だよね!
人には必ず「死」がおとずれるじゃろ、
残された家族に出来るだけ迷惑を掛けたくないと思うよな。
そんな時に役立つのが葬儀費用保険なんじゃよ!
でも葬儀費用ってどれ位かかるの?
その他、亡くなった後にはお墓も必要じゃろ
そういったお金を賄うのが葬儀費用保険なのじゃよ!
何となくイメージは湧きましたか。
葬儀費用保険とは少額短期保険といわれる分野の保険の事です。
少額短期保険とは
少額短期保険とは少額(1000万以下)で短期(1年 or 2年)の保険の事です。生命保険や損害保険を扱う会社は、金融庁の許可が必要なのに対して、少額短期保険会社は財務局による許可制で、参入のハードルが低いのです。なぜなら保険金額(事故が起こった場合に支払うお金)が少額なので参入のハードルを下げて許可しているのです。
メリットとしては、保険の種類が多岐に渡っている事や持病の人でも保険加入しやすい事です。
デメリットとしては、生命保険や損害保険のように「契約者保護機構」がなく、保険会社が破綻するとアウトです。
※以下の記事で、契約者保護機構いついて詳しく紹介しています。
葬儀費用を賄う保険としては終身保険などもあります。
しかし、終身保険には解約返戻金(途中で解約した場合にお金が戻ってくる)制度があるので貯蓄の色合いが強いのです。
その証拠として毎月数万円の保険料を納めている人もいるでしょ。
逆に葬儀費用保険には解約返戻金制度が無いので保険料を低く抑える事が出来るのです。
50歳以下だと月々の保険料が数百円程度から加入でき、年齢上限は99歳の保険もあり保険料が2000円程度の保険もあるのです。
要するに「亡くなった時に備えるお金を必要最小限にして、残りのお金を自分に使える」というコンセプトなのです。
葬儀費用保険は入りやすい
一般的な生命保険は契約時に医者の診査等が必要になり、既往歴(病歴)や持病のある人は入り難いのです。
保険会社の立場で考えると、事故(死亡)が起こる確率が高い人は保険料を高くせざるを得ないですよね。
しかし葬儀費用保険は面倒な診査はなく、告知書(質問事項)の提出を求められる保険もありますが簡易なものです。
こう考えると、高齢者や既往歴、持病のある人には選ばれやすい保険と言えるでしょう。
※以下の記事で事故率が高い人が保険料が高い理由を紹介しています。
遺産は葬儀費用に使えるか
亡くなった方に遺産がある場合も少なくないでしょう。
これを葬儀費用に使う事は可能です。
しかし、これの扱いが難しいのです。
なぜなら遺産は相続権のある人が話し合う「遺産分割協議」を経てからでないと手を付けにくいからです。
遺産で
盛大な葬儀をすると遺産が多く減ります。
小さなお葬式にすると遺産はあまり減りません。
相続人 全員の意向が合えばいいのですが、意見が分かれるところです。
遺産で葬儀費用を賄わないと考えておく方が争いを避けれるでしょう。
だから葬儀費用保険が必要なのです。
葬儀費用保険の種類
葬儀費用保険には2つのタイプがあります。
〇保険料が一定なタイプ
保険金が定額なタイプとは、亡くなった場合の貰える金額が同じタイプです(例:100万円等)。
100万円と固定する代わりに、保険料(毎月納めるお金)が年齢によって変動します。
年齢が増すと保険料がアップしていきます。
保険料が定額なタイプとは、毎月納めるお金が一定の保険です(例:800円等)。
このタイプは年齢が上がるにつれ、受け取れる保険金(亡くなった時に貰えるお金)が減っていきます。
いかがですか。
葬儀費用保険はイメージできましたよね。
相続税の控除対象になるの?
お金の話です。
大事な話です。
税金の話です。
少しややこしいです。
よーく読めば理解できます。
税金の掛かり方は3パターンあります。
〇所得税
〇贈与税
お父さんが亡くなったという設定で
順番に行きます。
※被保険者 = お父さん
相続税が掛かるパターン
相続税とは亡くなった方のお金を貰う時に掛かる税金の事です。
このように、お父さんが自分で保険に入り、その後に亡くなり、お母さんに保険金が入ったとします。
お母さんが受け取る保険金の原資はお父さんが入った(お父さんが保険料を払っている)保険なのでお父さんから貰ったと言う事になるのです。
亡くなった方から貰ったお金なので相続税が掛かります。
控除対象になるのか?
葬儀費用保険は少額短期保険という分野の保険で、これは相続税の控除対象にはならないのです。一方、生命保険(死亡保険)の場合は、「法定相続人 × 500万円 = 控除額」というルールがあります。
死亡保険金が2000万円の家庭で世帯主が亡くなり、妻と子供1人が遺された場合、
「2人 × 500万円 = 控除額」となり
「2000万円(保険金)- 1000万円(控除額)= 1000万円」となり
1000万円が相続税の課税対象になるのです。
所得税が掛かるパターン
所得税とは自分に所得があった場合に掛かる税金の事です。
この場合、お父さんの生前にお母さんがお父さんに葬儀費用保険を掛けてます。
保険金を受け取るのはお母さんで、その原資はお母さんが払った保険料です。
要するに、お母さんは所得を得たという事になるのです。
自分に所得があった場合なので所得税が掛かります。
贈与税が掛かるパターン
贈与税とは個人から貰ったお金に掛かる税金です。
この場合、お母さんがお父さんに掛けた保険の保険金を息子さんが受け取っています。
保険金を受け取るのは息子さんで、その原資はお母さんが払った保険料です。
息子さんは、お母さんから貰ったという事になるのです。
個人から貰ったお金なので贈与税が掛かるのです。
まとめ
いかがでしたか。
葬儀費用保険って何?
相続税の控除対象になるの?
理解できましたよね。
理解できていない場合はもう一度読んでみて下さい。
結局、結論は
〇遺産が多い場合は生命保険の活用での節税対策を
〇遺産を残せない場合は葬儀費用保険で死後の準備を
と言う事です。
「このお金は葬儀用」
というハッキリした形のお金を残してあげた方がスッキリしそうですよね。
「面倒くさい事は今スグやる!」
最後までお読みいただき
ありがとうございました。