こんにちは
ホン博士です。
年末調整で保険料控除!?
「年末調整なんで自分で書いてないから分からないよ」と言う人は多いのではないでしょうか。特に男性陣は奥さんに任せているパターンでしょ。
年末調整とは給与天引されている税金(所得税、住民税)の過不足を、年末に調整する事です。
保険料控除とは、年末調整時にこの年に払った保険料の額を書いて、所得から控除してもらう事です。所得から控除されると課税対象(税金を計算する元の金額)から控除(引かれる)ので、給与天引で払ってしまっている税金が返ってくるのです。
※給与天引される税金額は概算で算出されているので、年末に調整するのです。
と言う事は、生命保険等の保険に入っている人は年末調整で保険料控除を忘れると、返ってくるはずのお金が取返せないので損をするのです。
もっと言うと、知らない人は知らない期間、ずーっと損をし続けているのです。
こんな事って学校では教えてくれないですからね。
会社も年末調整の紙(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」)を渡してくれて、「期限までに提出して下さい」と言うだけですよね。
それでは、年末調整で保険料控除を忘れると「どれだけ損をするのか」をお勉強してみましょう。
どれだけ損をする?
どれだけ損をする?
一番知りたいところですよね。どれだけ損をするかを知るには以下の2つを理解して下さい。
●控除される税金には2つの種類がある
まだ、ややこしくなってないですよね。
1つ目から行きます。
生命保険料控除には3つの種類がある
年末に調整をする生命保険料控除には3つの種類があります。
「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つがあります。以下がその証拠です。
出典:国税庁
見た事ある紙ですよね。
年末調整時に会社から貰う「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。
左側に赤〇を3つ付けています。生命保険料控除の中の「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つです。ここに払った保険料を書いて会社に提出すれば、所得控除されるのです。
これが「年末調整でお金が返ってくる」というやつです。
払った保険料なんて覚えていないよ。。。
上記3つの保険料を払っている人は、11月頃に保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。そこの内容を記載すればいいのです。そして原本を会社に提出すればいいのです。
分かりましたか。分かってしまえば難しくないでしょ。
控除される税金には2つの種類がある
控除される税金は「所得税」と「住民税」です。
「所得税」で返ってくるお金は12月(又は1月)の給与に合算されます。
いわゆる「年末調整でお金が返ってきた」と言うやつです。いっぱい返ってきた方が嬉しいですよね。
ややこしいのは「住民税」です。なぜなら見えにくいからです。住民税の算出は1月~12月の課税所得に対して、翌年の6月から適用されるのです。簡単に言うと、6月以降の給与明細の住民税が下がっているのです。
でも給与明細の詳細まで見ないし、6月には去年の年末調整の事なんて忘れてますよね。
このような理由から「住民税」が減額されている事は見えにくいのです。と言うか、忘れているのです。
ここからが本番の「どれだけ損をするか」なのですが
●控除される税金には2つの種類がある
は理解できましたか?
理解できていない方は、もう一度読み直してみて下さいね。
損をする額
損をする額は、その人の所得によって違ってきます。
まずは以下の表で、ご自分の税率を把握して下さい。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 無し |
330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
900万円以下 | 23% | 63.60万円 |
1800万円以下 | 33% | 153.60万円 |
4000万円以下 | 40% | 276.60万円 |
4000万円超 | 45% | 479.60万円 |
注意して頂きたいのは、「年収」ではなく「課税される所得金額」から算出する事です。
ご自分の税率は把握できましたか。
「所得税」の算出例
課税される所得金額・・・350万円(税率20%)
生命保険料の控除額・・・10万円(一般の生命保険料、介護保険料、個人年金の合算)
「戻ってくる額」
10万円(控除額) × 20%(税率) = 2万円
算出例だと、2万円が年末調整で戻ってくる事になります。
逆に言うと、年末調整に書かないとこの2万円は返って来ない(損をする)のです。
「住民税」は税率は一律10%なので、半分の1万円です。
1万円が来年の6月から再来年の5月までで少しづつ返ってくる(減額される)のです。
じゃあ、どんな保険に入ればいいの
保険って保険屋さんが色々説明してくれますが、結局どれがいいのかよく分からないですよね。
そんな時に、以下の考えを判断基準にしてはいかがでしょう。
「控除枠ギリギリの保険料を設定する」
なぜなら、それが一番コスパがいいからです。
前述したように、生命保険料控除の対象になるのは3つです。
●介護保険料
●個人年金保険料
この3つの保険は年末調整で保険料控除の対象となります。
そして、3つの保険の控除限度額は各4万円です。
と言う事は、それぞれの控除額を4万円に設定すれば効率よく控除して貰えるのです。
支払保険料ではなく、控除額を4万円に設定ですよ。
各控除額を4万円に設定する保険料の計算方法を説明します。
計算ミスはしないで下さいね。
※以下の記事に控除対象の医療保険について紹介しています。
⇒ 傷害保険と医療保険、年末調整でこんなに差がつくなんて。。。
「新制度」と「旧制度」
算出式には「新制度」と「旧制度」がある事を理解して下さい。
違いはこうです。
●「新制度」・・・平成24年以降の契約
●「旧制度」・・・平成23年以前の契約
●「新制度」の対象は生命保険料、介護保険料、個人年金の3つ
●「新制度」の上限は12万円(4万円×3)
●「旧制度」の対象は生命保険料、個人年金の2つ
●「旧制度」の上限は10万円(5万円×2)
保険料控除の上限を狙いに行く式はこうです。
「新制度」年間の支払った保険料 | 控除される額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払った全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (支払った額 × 1/2) + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (支払った額 × 1/4) + 20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
年間の支払った保険料 | 控除される額 |
---|---|
25,000以下 | 支払った全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (支払った額 × 1/2) + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (支払った額 × 1/4) + 25,000円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 |
「新制度」は上限が4万円。
「旧制度」は上限が5万円。
ここを狙う保険料を設定すればいいのです。
保険料控除を基準にすれば、一番ムダの無い保険料が設定できそうですね。
賢い考え方だね!
その保険料で必要な保障が付けれれば最高じゃろ(笑)
※地震保険に関しては以下の記事に詳しく書かれています。
是非、ご一読ください。
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年末調整を忘れても取返せますか
年末調整の用紙の事は覚えてますか?
●給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
11月くらいに会社から、この2種類の用紙を貰い提出するのでしたよね。
この用紙、誰が記入してますか?
独身の方は、ご自分で記入しますよね。
奥さんが居る方なら、奥さんに書いてもらってるのではないでしょうか。
もし奥さんが記入を忘れて、年末調整で取り返せなかったらどうです。
奥さんに怒ります?
それ、ダメです。
自分が最終確認をしないのが悪いのです。
怒った人は、奥さんに「ごめん」を言って下さいね。
肝心なのはリカバーができるかです。
忘れた分を取り返せるかですよね!
実は取返せるのです。
その方法は「確定申告」をする事です。
会社員の方には馴染みが無いでしょうが
毎年2月16日~3月15日まで受け付けている制度です。
提出先は税務署で(役所が受付てる場合もあり)
持参、郵送、e-Tax(ネット申請)があります。
その際に指定した口座に
後日、振り込まれるのです。
確定申告も忘れたらアウトですよ。
まとめ
年末調整で保険料控除を書き忘れると損をする事はご理解いただけましたか。
最悪、書き忘れた場合は「確定申告」ですよ。
年末調整の書き方って年に1回のことなので確実に忘れていますよね。
ただでさへ年末はバタバタするのに、年末調整なんてハンコを押して
パパッと提出してしまいがちです。
でもね、
忘れると損をする事を知ったあなたは大丈夫です。
いくら損をするかまで把握できているなら
そんな軽率な事はしませんよね。
保険料控除額から自分の入る保険の保険料を設定する
ハッキリ言って面倒くさいです。
しかし、お金の貯まる人はこういう面倒な事に取り組んでいるのです。
そして、浮いたお金で外食をしたり貯金をしているのです。
怠った人はどうなりますか?
ムダな保険料を払っていませんか。
どうせなら効率よく行きたいですよね。
「納期のある事はスグやる! 面倒くさい事は今スグやる!」
最後までお読みいただき
ありがとうございました。